第1条 事業所における高齢者虐待防止に関する基本的考え方

当院は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」を踏まえ、サービス提供にあたって身体的、精神的な虐待が起きることのないよう、この指針を定め、全ての職員は本指針に従ってサービスを提供する。

第2条 虐待の定義

本指針における虐待とは、下記をいうものであり、これらの発生の防止を図る。
⑴ 身体的虐待:暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
⑵ 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
⑶ 心理的虐待:脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
⑷ 性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
⑸ 経済的虐待:利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

第3条 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的として、下記の⑴に掲げる役割を果たすため、虐待防止委員会を設置する。
⑴ 委員会の役割
 ア.虐待防止のための指針等の整備
 イ.虐待防止を目的とした年1回以上の職員研修の企画・推進
 ウ.虐待の防止に関する担当者の選定(委員より選任する)
 エ.虐待予防、早期発見に向けた取り組み
 エ.虐待が発生した場合の対応
 オ.虐待の原因分析と再発防止策の検討
⑵ 構成員
参加職種・人数に決まりはないが、管理部門や虐待防止担当者は必須。
⑶ 委員会の開催頻度と記録
 ア.委員会は年1回開催する。
 イ.虐待の発生又は発生が疑われる場合は、その都度開催する。
 ウ.委員会の会議内容を記録する。

【編注】虐待防止委員会と身体拘束等適正化検討委員会は、それぞれの要件を満たす内容が検討できる場合は、一体的に設置運営しても良い。

第4条 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針

ア.虐待防止を目的とした職員研修を、原則年1回以上及び職員採用時に実施する。
【編注】身体拘束等の適正化のための職員研修が要件となっている事業所の場合は、身体拘束等の適正化のための職員研修を併せて実施してもよい。
イ.研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努める。
ウ.研修の内容は、開催日時、出席者、研修項目を記録し、保管しておく。
【編注】虐待を発生させないためには、従業者が働きやすい職場であることが重要であり、従業者から働き方改善に関する意見も出してもらい、運営に反映させるなどの工夫も重要である。

第5条 運営規程に高齢者虐待防止の取り組みを位置付ける。

ア.利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、虐待防止委員会を設置し、年1回以上定期的開催する。
イ.虐待防止を目的として年1回以上の職員研修を行う。
ウ.虐待防止責任者を配置し、虐待予防、早期発見に向けた取り組みを進める。
エ.万が一発生した場合、原因分析と再発防止に努める

第6条 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

ア.虐待等が発生又は発生した疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し、客観的な事実確認を行う。
イ.虐待の事実を把握した場合において、緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
ウ.虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。
エ.虐待が発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、職員等に周知する。

第7条 虐待等が発生した場合の相談報告体制

ア.利用者又は家族等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、高齢者虐待防止担当者とする。
イ.事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。

第8条 虐待等に係る苦情解決方法

ア.虐待等の苦情相談は、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。
イ.苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
エ.対応の結果は相談者に報告する。

第9条 成年後見制度の利用支援

入居者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

第10条 当指針の閲覧

当指針は、入居者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表する。

第11条 その他

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、入居者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
本指針は、2024年4月1日より施行する。